学生が自身のキャリア形成をしていくにあたって、学生の段階から様々な業務や職場に触れる機会を提供するインターンシップは非常に重要な意義を持っています。
また、企業側にとっても有望な人材を育てられる等、インターンシップは重要な位置付けです。
長期インターンとは?その導入メリットを徹底解説!
そして「採用と大学教育の未来に関する産学協議会(通称:産学協議会)」で三省合意が改正されたことにより、2025年卒業の学生を対象としたインターンシップからインターンシップの定義が大きく変わります。
今回は三省合意改正に至った背景から、従来との変更点と概要、今後の動向を徹底解説します。
INDEX
背景
今回なぜ三省合意改正に至ったのでしょうか?
その背景には、現在のインターンシップの問題点があります。
このような問題点が2022年4月「採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書」によって取り上げられ、これまで企業や大学が「会社説明会」や「インターンシップ」として実施していたプログラムは「学生のキャリア形成支援における産学協働の取組み」として4つのタイプに分類されました。
また、この報告書を踏まえ、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の三省は「インターンシップの推進に当たっての基本的な考え方」を2022年6月13日付で改正しました。
改正後の文書は「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え」とされました。
今回は三省合意改正に至った背景から、従来との変更点と概要、今後の動向を徹底解説します。
従来との変更点
今回の改正での主な変更点は以下のようになります。
①学生のキャリア形成に関わる取り組みが4つの類型に整理
②インターンシップ=就業体験。指定要件を満たすタイプ(詳細は後述)のみインターンシップと定義(会社説明会などはインターンシップとは呼ばない)
③タイプ3(後述)のインターンシップでは、学生の仕事に対する能力を適正に評価するとともに、5つの要件(後述)を満たす場合、以下の1、2が可能となる
1.プログラムを通じて取得した学生情報を採用活動開始後に活用
2.募集要項に「インターンシップ」と称し、「産学協議会基準準拠マーク」を記載
新たに定義されたインターンシップは、23年度に学部3年もしくは修士課程に進学する学生から開始
これらが主な変更点になります。
そしてここからは今回の改正で、もっと重要なポイントとなる「キャリア形成支援に関する取り組み4類型について解説していきます。
キャリア形成支援に関する取り組み4類型
タイプ1:オープン・カンパニー
「オープン・カンパニー」は従来の会社説明会です。企業や就職情報会社、大学のキャリアセンターが実施するものを含みます。学部1年生から対象にすることができ、業界や会社に関する基礎的な知識を伝えるものは、学生にとってキャリア教育の入り口となります。
ただし、就業体験は含まれないため、インターンシップと呼称することはできず、取得した学生の個人情報は、採用活動に使用することはできません。
タイプ2:キャリア教育
「キャリア教育」は、おもに企業がCSRとして実施するプログラムや、大学が主導する授業・産学協働プログラムが想定されています。正課・非課に関わらず目的は「働くことへの理解を深めるための教育」です。
「オープン・カンパニー」と同様に学部1年生から対象にすることができ、就業体験を含むかは任意です。「キャリア教育」もインターンシップと呼称することができず、取得した学生の個人情報は、採用活動に使用することはできません。
タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ
「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」は従来の就業体験型のインターンシップです。必須要件として以下の5つの要件が定められています。
①就業体験要件
必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる。
※ テレワークが常態化している場合、テレワークを含む
②指導要件
就業体験では、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、学生に対しフィードバックを行う。
③実施期間要件
インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上。
④実施時期要件
学業との両立に配慮する観点から、大学の正課および博士課程を除き、学部3年・4年ないし修士1年・2年の長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)に実施する。
⑤情報開示要件
募集要項等に、以下の項目に関する情報を記載し、HP等で公表する。
1.プログラムの趣旨(目的)
2.実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等
3.就業体験の内容(受入れ職場に関する情報を含む)
4.就業体験を行う際に必要な(求められる)能力
5.インターンシップにおけるフィードバック
6.採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生の個人情報
を活用する旨 (活用内容の記載は任意)
7.当該年度のインターンシップ実施計画(時期・回数・規模等)
8.インターンシップ実施に係る実績概要(過去2~3年程度)
9.採用選考活動等の実績概要 ※企業による公表のみ
これらの要件を満たす場合は、「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」と呼称することができ、プログラムで取得した学生の個人情報を採用活動開始以降に限り、使用することができます。
また、これらの要件を満たしていると、質の高いインターンシップだと認められ、募集要項に「産学協議会基準準拠マーク」の記載をすることができます。
タイプ4:高度専門型インターンシップ
「高度専門型インターンシップ」は、修士以上の学生を対象とした2ヶ月以上の長期インターンシップを中心に、より高度で専門性のある学生、そういった人材を求める「ジョブ型採用」などを検討している企業向けに条件や内容が検討されています。
現在検討段階ではありますが、こちらも条件を満たせば、プログラムで取得した学生の個人情報を採用活動で使用できるようになります。
改正によるメリット
ここまでで三省合意改正の中身を解説してきましたが、それによる企業側、学生側のメリットを見ていきましょう。
企業側のメリット
①要件を満たすことができれば、「インターンシップ」として他社の会社説明会等と差別化ができ、優秀な学生と接点を持つことができる。
②タイプ3・タイプ4であれば、学生の個人情報を採用活動に活かすことができる。
学生側のメリット
①学部1年、2年生を対象としたプログラムが増え、早期からキャリア形成のヒントを得ることができる。
②就業体験が可能なインターンシップが増え、より価値観に合わせたキャリア形成が可能になる。
今後の動向
このような状況から、「インターンシップ」の重要性は高くなっていきます。
企業は要件等のルールをしっかり把握した上で、質の高いインターンシッププログラムを準備する必要があります。また学生は、早期から自身のキャリアについて考えることができるため、より自身の価値観にあった企業を選びたいという要望が増えてくるでしょう。
今後「採用活動」というものが変わり、「優秀な学生を採用したい」のであれば、インターンシッププログラムの準備は不可欠になるかもしれません。
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